2017-04-20 第193回国会 衆議院 憲法審査会 第4号
○大津参考人 ありがとうございます。 まず最初に、確認しておきたいのは、憲法八十四条の租税法律主義における法律には条例も含まれる、これはもう、旭川に関する条例事件の最高裁判決にもありますように、最高裁が認めているわけであります。 ですから、私が述べるところの自治体にも国にも立法権があって、その立法権の派生として、税に関する法規範の定立権もそれぞれ持っているということはまず前提にしていただきたいと
○大津参考人 ありがとうございます。 まず最初に、確認しておきたいのは、憲法八十四条の租税法律主義における法律には条例も含まれる、これはもう、旭川に関する条例事件の最高裁判決にもありますように、最高裁が認めているわけであります。 ですから、私が述べるところの自治体にも国にも立法権があって、その立法権の派生として、税に関する法規範の定立権もそれぞれ持っているということはまず前提にしていただきたいと
○大津参考人 ありがとうございます。 地方主権あるいは地域主権ということについて、国家主権とのかかわりで問題が多いんじゃないかという御議論は、私たち憲法学者の間でもかなり共通の意識として持っております。 しかしながら、地域主権として主張されるものの中には実は二種類あるというふうに私は思っているんですが、一つは地域主権型道州制、道州制を導入するときに道州の権限を強めるという意味の政治的な強調の言葉
○大津参考人 ありがとうございます。 私、明治大学で憲法を教えております大津浩と申します。 私の研究テーマというのは、国民主権と地方自治の関係を憲法の観点から探るということでありまして、ずっと三十数年間それを研究しております。 本日お招きいただきましたことを非常に光栄に思っているところなんですけれども、地方自治を憲法の中で規定することにつきまして、私の考え方を述べていきたいと思います。 まず